- 消費税免除!非居住者は日本の免税店でお得に買い物しよう!  2015年12月4日 2015年12月4日 フィリピン生活の実態公開 フィリピン生活の実態公開 - インターン生の飯島です。日本の将来を不安視する方が増え、海外に移住し、日本以外で生活をする方が増えています。フィリピンの永住権であるクオータービザやリタイアメントビザをお持ちの方で、フィリピンに移住して来られた日本の非居住者の方から、「免税店での買い物」に関して質問を頂きましたので、国土交通省観光庁のWEBサイトを中心にその手続きや注意事項をまとめて、レポートしたいと思います。日本へ帰国した時に、衣類や家電製品など購入する際に参考にして頂ければと思います。 - 日本の非居住者は免税店で買い物ができる!  
 日本は、海外から外国人をたくさん誘致し、国際化を図るべく全国各地に消費税のかからない免税店を増やしています。フィリピンに移住された方は、基本的に日本の非居住者という扱いになりますので、日本の免税店で買い物をすることができるため、家電や日用品などお得な価格で購入することができます。- 国内の主な免税店- 日本国内で空港以外にも免税店(免税対象商品)は、徐々に増えています。ユニクロやドンキホーテ、大型電気量販店やドラッグストア、デパートでも免税対象商品を拡大しています。国内の免税店を検索するにはこちらのサイトが便利です。 
 JapanTaxFreeShop- 免税の対象となる「非居住者の条件」とは?  
 1、外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
 2、2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
 3、1及び2に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
 4、1から3までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者
 ※居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が専らその居住者又は非居住者に負担されている家族については、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。
 出所:国土交通省観光庁「免税店とは」- 商品購入後の手続き  
 出所:国土交通省観光庁「免税手続きについて確認しよう」
 1、商品を購入するときには、パスポートを提示して、免税申込書の内容を確認しサインする。
 2、購入記録票が添付されたパスポートを受け取り退店する。
 3、日本を出国する際、空港内の税関で購入記録票の提出。- 注意事項  
 免税店で買った商品を国外に持ち出すには、注意しなければならないことがあります。
 ・免税物品を出国前に他人に譲渡してはいけません。基本的には、液体物以外携帯する必要があります。
 ・消耗品に関しては、開封、消費してはいけない。税関を通過し、搭乗するまでは原則開封はしてはいけません。
 ・事業用又は販売用として購入することが明らかな場合は、免税対象外になります。
 その他の詳細は、直接、国土交通省観光庁ホームページを参照してください。
 将来、移住を考えている方や長期滞在を予定している方も今後の参考にしていただければと思います。- 大きな声では言えない真相を動画にまとめました。- 動画で公開する内容の一部が・・・・- 何故、世界一の永住権?
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弊社リモンズは2010年よりフィリピンで唯一の永住権クオータビザ取得サポートエージェントとして、フィリピン政府移民局・退職庁から信頼できるパートナーとして公認を受け運営しております。「日本の将来が不安」「フィリピンに住みたい!」などフィリピン永住権を安全に取得したいとお考えの方のお力になります。2010年よりクオータビザ全日本人取得のうちほとんどの方をサポートする圧倒的な実績を誇ります。2018年よりLimonz Days Inc.に社名変更致しました。 詳しくは会社概要まで。
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 クオータビザ発給を管轄するフィリピン政府移民局より信頼できるパートナーとして認定されクオータビザ申請サポートしております。2018年初旬にLimonz Days Inc.に社名変更
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 リタイアメントビザ発給を管轄するフィリピン政府退職庁(PRA)より信頼できるパートナーとして認定。
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